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任意後見契約や財産管理等委任契約の検討

成年後見制度は、「任意後見」と「法定後見」とあります。


また、任意サポートしてもらう人を選任できる契約として、「任意後見契約」や「財産管理等委任契約」があります。


「任意後見契約」とは、判断能力が衰えてしまった場合に備えて、ご自身のサポートをしてくれる「後見人」をあらかじめ、任意で選任して契約を結ぶことができる契約です。

任意で選任できる点が法定後見人制度との違いです。


「財産管理等委任契約」は、病気や事故などで体が動かなくなったなどの理由でご自身で財産を管理できなくなったときなどに、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。後見人契約とは異なり開始時期は自由です。


認知症の増加が見込まれるなど、この制度を利用される方は今後も増えていくと思われます。

<内閣府「令和4年版高齢社会白書」>



おひとりさまや、ご親族に迷惑をかけたくない…などお考えの場合にはご検討ください。

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