相続人がいない財産 約648億円国庫へ
遺言書・終活サポートなら大阪の行政書士事務所
行政書士浜田温平事務所
終活サポート
「終活」とは、人生の最期を迎えるにあたり準備を行う活動・事前準備です。
亡くなったあとに遺されたご家族や周囲の方の負担を軽減できるメリットがあります。
エンディングノートの作成
亡くなった後の手続きに必要な情報をご家族などに書き残すエンディングノートが誰でも取りかかれる終活のひとつです。
介護のことやお墓についてや、お葬式についてなどの計画を記しておくことで、もしもの時のトラブル防止となります。
ただし、法的な効力がないことがデメリットです。
法的な効力をもたせるためには、遺言書があります。
近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げになっていることが社会問題となっています。この解決を図るため、法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
ご存知ですか?
遺言書
遺言書には大きく3種類あり、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」があります。
せっかく遺された証書を発見されないことや紛失、偽造などのおそれを避けるためにも、
「公正証書遺言」での方法をお勧めします。
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言です。2人以上の証人に立ち会いのもと、遺言者の遺言書を作成します。自筆の遺言書ですと、開封するにも裁判所での検認をしたり、ご自身で管理しなければならないため紛失のリスクもありますが、公正証書遺言は正式な手順の上作成されるため、検認の必要もなく、原本は公証役場にあるため、改ざんや偽造などのリスクがないため、こちらをおすすめします。
作成のサポートなどをさせていただきますので、まずはご相談ください。
遺言書が必要な場合とは?
■パターン① 夫婦に子どもがいない場合
子供のいない夫婦のうち夫が死亡した場合で、その両親が既に亡くなっているときは、夫の遺産は法定相続は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1の各割合で分けることになります。
しかし、長年連れ添った妻に全財産を相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが必要です。
兄弟姉妹には、遺留分(遺言でも奪うことのできない法律上の遺産割合分)がないので、遺言さえしておけば、全財産を妻に残すことができます。
■パターン② 内縁の妻の場合
長年、夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻に相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。
■パターン③ 再婚をし、前妻の子どもと後妻がいる場合
前妻の子どもと後妻との間では、感情的に対立することが多いので、遺産争いが起こる確率が高いといえるでしょう。争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いと思われます。
■パターン④ 相続人がいない場合
特別な事情がない限り、相続人が全くいない場合に、遺産は国の所有となります。このような場合に、財産を譲りたい相手、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体などに寄付したいときは、その旨の遺言をしておく必要があります。
費用について
公正証書遺言
50,000円~
そのほか郵送通信費等、手続に要する実費がかかります。
当事務所では、ご相談やお見積の結果、ご依頼に至らなかった場合、
費用はご請求しません。
ご依頼の方法から手続きの流れ
お問い合わせ
フォーム・お電話にてお問合せください。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
お見積り
お打ち合わせ後、申請に掛かる費用をご提示させていただきます。
お手続き開始
必要に応じて随時ご報告や相談をしながら調査や申請に必要な書類作成等の諸手続きを進めます。ご不明な点は、ご納得いただけるまで何度でも回答させていただきますのでご相談ください。
完了
お手続きが完了した後も、ご不明点や疑問がございましたら引き続きサポートいたします。
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