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身近で相続等の手続きが円滑に

全国の法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる制度が令和2年よりはじまりました。


この「自筆証書遺言書保管制度」ですが、2名以上の証人が必要な「公正証書遺言」と比べ、遺言者本人(15歳以上)が作成する「自筆証書遺言」のメリットに加え、家庭裁判所での検認の必要がないため、相続人の負担を減らすことができます。

また、法務局で保管されるため遺言書の破棄・隠匿・改ざん・紛失を防ぐことができます。


ただし、遺言内容の相談はできませんので、保管制度を利用する際には、あらかじめ内容は行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします。



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