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ひとり親家庭の親が亡くなったとき

  • 執筆者の写真: 行政書士浜田温平事務所
    行政書士浜田温平事務所
  • 2023年4月3日
  • 読了時間: 1分

シングルマザーなどのひとり親家庭の親が亡くなったときに、誰も子どもの権利を守ってくれる人がいなくなってしまいます。

そこで、家庭裁判所は申し立てにより未成年後見人(親権者の代わりに子どもの身上監護と財産管理をする人)が選ばれる方法か、遺言書で後見人の指定をする方法があります。

遺言書による未成年後見人は裁判所の管理下にないため財産管理の方法がありません。ただし、裁判所の管理下ではないので後見人による不正が発覚しにくいのが難点です。

そのため、未成年後見人の見張り役として、未成年後見監督人も併せて遺言に残しておくのがいいでしょう。

また、子どもが障害などで自立して生活していくのが難しい場合などに遺言による信託の方法があります。


 
 
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