top of page
検索

付言事項で相続人へのメッセージ

法的な効果はありませんが、遺言書に付記することができる付言事項で相続人へ思いをのこすことができます。


例えば、「妻や子どもたちとは平穏な生活を送ることができ感謝しています。また、子どもたちも立派に成長し、それぞれが生活の基盤を持ってくれました。私が亡き後を考えた結果、妻○○は収入のあてがほとんどありません。今後も何不自由なく平穏無事に生活出来る事を願って、私のすべての財産を妻に遺すこととしました。」など、特定の方へ多く遺産を分配する旨の遺言をした場合、なぜその分配に至ったのかという思いを記しておくことで、不満を軽減させるなどの相続トラブルを回避できる場合があります。そのため、ネガティブな言葉や恨みつらみなどは付言事項として残すのはやめましょう。


ただし、前述のとおり、付言事項に法的な効力がないため、それを守るかどうかは相続人次第ということになります。

また、トラブル回避のためだけでなく、ご家族への感謝の言葉を伝えることができます。


bottom of page