以前、母が前夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は民法上、前夫の子と推定されるため、子の血縁上の父と前夫とが異なるときであっても、原則として前夫を父とする出生の届出以外受理されませんでした。
しかし、令和6年から施行予定の法律改正後からは、
婚姻の成立した日から200日以内に生まれた子についても、夫の子と推定することとし、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子については、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合、再婚後の夫の子と推定することとしました。
これにより、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫を父とする出生の届出が可能となります。