土地を相続したものの活用できず、所有しているだけでも管理の手間がかかったり、固定資産税を支払うなどの必要があります。
売却することができれば問題ないのですが、田舎の土地だと買い手がなかなかつかないなど売却が難しいこともあります。
土地が管理できないまま放置されることで、将来、所有者不明土地が発生することを予防するため、相続した土地を国が引き取る制度「相続土地国庫帰属制度」という制度が新設されました。この制度は令和5年4月27日より開始します。(令和5年4月27日以前に相続した土地も対象です。)
ただし、どんな土地でも適用できるわけではなく、建物がある土地・境界が明らかでない土地 所有権の存否や範囲について争いがある土地・特定有害物質により汚染されている土地...など、法令で定める引き取れない土地の要件に、当てはまらなければ適用できます。
申請の際には手数料が必要で、土地一筆あたり1万4,000円。また、 引き取りが決定した場合には負担金という費用が発生します。土地の性質により異なりますが田畑は面積にかかわらず20万円必要です。
PDFデータ(法務省:相続土地国庫帰属制度ご案内)