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相続人がいない場合の財産分与

原則として、亡くなった方に法定相続人(法律で定められた範囲の相続人)がいない場合で遺言書がない場合には、相続する者がいないとみなされ、国のものとなります。


しかし、亡くなった方と特別な関係にある者が「特別縁故者である」と裁判所に認められると、その方への財産分与が認められます。

「特別縁故者」と認められるためには、認められたい方が自ら申立てをする必要があります。裁判所へ認められるためには、資料などを提出し、亡くなった方と特別な関係であったことを証明できなければなりません。


内縁の妻や、事実上の養子関係にある者、または療養看護にあたった人など、ご自身の中で相続させたいとお考えの方がいる場合には、手間を取らせないようにするためにも遺言書を書いておくことをおすすめします。


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