遺言書がない場合に、相続財産をどのように分けるかの遺産分割協議という流れになりますが、遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。そのため一人でも行方不明であったり、生死不明の場合には、遺産分割協議ができません。
そこで、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」選任の申立てをして、行方不明者の代理人を選出してもらいます。さらに、遺産分割協議や相続放棄や行方不明者の所有する財産の売却などを行う必要がある場合には、不在者財産管理人は家庭裁判所へ申立てをして許可をもらわなければなりません。
このように手続きが煩雑になってしまうので、できることなら遺言書を書いておくのがいいでしょう。