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相続登記を怠ると10万円以下の過料

相続で不動産を取得したこと知った日から3年以内に相続登記の義務化がはじまりました。義務を「正当な理由」なく怠ると10万円以下の過料が課されます。


「正当な理由」として、相続の手続き中に相続人の一人が亡くなり、また次の相続が起きたため、相続人が極めて多数になってしまい、相続人の把握に多くの時間を要するケースや、相続登記をするご自身に重病等の事情があるケースなど、行政側がケースごとに事情をよく把握する必要があるため、今後「正当な理由」についての類型については、明確化する予定のようです。



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