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相続税改正で知らないと損をする

亡くなった際の相続税の節税対策として生前贈与ですが、2023年の大改正により新ルールが決まりました。


贈与税は2つの課税方法があり、年単位で課税される「暦年課税」という制度については、この贈与税を払ってしまえば、贈与した方が亡くなってもその贈与に対しては相続税課税の対象にはなりません。また、年間110万円の枠内(基礎控除)で贈与を繰り返す暦年贈与であれば贈与税は非課税となります。

ただし、亡くなる直前3年以内の贈与についてはさかのぼって相続税の課税対象となります。改正では「加算対象の期間が3年から7年へと延長」されました。


もうひとつの課税方法の「相続時精算課税」については、2,500万円までは贈与税は非課税、それ以上は一律20%課税される制度です。ただし、贈与者が亡くなられた際には相続税はかかり、前述した贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

改正では「毎年110万円までは課税しない基礎控除」が新設されました。


制度申告の選択は年齢などを考慮し検討する必要があるため、専門家にご相談することをおすすめします。


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