令和3年の民法改正により、令和5年4月1日から、遺産分割のルールが変わりました。
遺産分割がされないまま、長期間放置されることにより、相続がくりかえされて煩雑になってしまい、遺産分割が難しくなる...といったケースがあります。このケース解消を促進するため、遺産分割に関する期間制限が設けられました。
相続開始から10年を経過すると、特別受益の持戻計算や寄与分を考慮した遺産分割協議ができなくなります。
具体的な相続分ではなく、法定相続分か遺言によって定められた相続分のみでしか分割できなくなってしまうため、注意が必要です。
経過措置はありますが、改正法施行前の相続にも適用されるので、これから相続人となる予定の方やすでに相続人となっている場合には、早めの遺産分割をお考え下さい。