法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供については、誰が父親であるかが明らかでも、法律上の父親を確定するには認知の手続きが必要になります。認知をすると、その効力は出生のときまでさかのぼり、認知された子どもは生まれたときから認知した父親の子どもであったことになります。
認知は生前でもできますが、「遺言認知」も認知の方法の一つで、遺言によって子どもを認知します。ただし、認知する子どもが成人している場合は本人の承諾が必要で、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要です。
遺言で子供を認知すると、相続人が増えることとなるため、相続人の間でトラブルになることが予想されます。また、遺言自体が無効となってしまった場合には、認知も無効になるため注意が必要です。