遺言信託には、銀行のサービス商品としての「遺言信託」と、信託する内容を遺言で定めておく「遺言による信託」があります。今回は後者についてご紹介します。
「遺言による信託」とは、遺言により自分の持っている財産を誰かに信じて託すという財産管理のひとつの方法です。
具体的なケースとして、
(1)親が亡くなった後、子の福祉を目的とする場合 子どもが障害などで自立して生活が難しい場合に、子の成年後見人や未成年後見人を受託者、子を受益者として、定期的に子に金銭の給付を行えるようにする。
(2)認知症の妻の生活費確保を目的とする場合 財産をそのまま管理させても、財産を管理する能力がないため、妻を受益者、息子を受託者として遺言により信託する。
上記のように、亡くなられた後でも大切な方のための生活保障に活用できます。